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運営規程

カメリアデイサービス倶楽部指定地域密着型通所介護事業 運営規程

 

(事業の目的)

第1条 株式会社ケアメリアが設置するカメリアデイサービス倶楽部(以下「事業所」という。)において実施する指定地域密着型通所介護事業(以下「事業」という。)の適正な運営を確保するために必要な人員及び運営管理に関する事項を定め、事業所の生活相談員及び看護職員、介護職員、機能訓練指導員(以下「地域密着型通所介護従事者」という。)が、要介護状態の利用者に対し、適切な指定地域密着型通所介護を提供することを目的とする。

 

(運営の方針)

第2条 指定地域密着型通所介護においては、要介護状態の利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じて自立した日常生活を営むことができるよう生活機能の維持又は向上を目指し、必要な日常生活上の世話及び機能訓練を行うことにより、利用者の社会的孤立感の解消及び心身の機能の維持並びに利用者の家族の身体的及び精神的負担の軽減を図るものとする。

2 利用者の意思及び人格を尊重して、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努めるものとする。

3 指定地域密着型通所介護においては、利用者の要介護状態の軽減又は悪化の防止に資するよう、その目標を設定し、計画的に行うものとする。

4 市町村、居宅介護支援事業者、在宅介護支援センター、地域包括支援センター、他の地域密着型サービス事業者又は居宅サービス事業者その他の保健医療サービス及び福祉サービスを提供する者との連携に努めるものとする。

5 事業所は、利用者の人権の擁護、虐待の防止等のため、必要な体制の整備を行うとともに、従業者に対し、研修を実施する等の措置を講じるものとする。(令和6年3月31日までは努力義務)

6 事業所は、指定地域密着型通所介護を提供するに当たっては、介護保険法第118条の2第1項に規定する介護保険等関連情報その他必要な情報を活用し、適切かつ有効に行うよう努めるものとする。

7 指定地域密着型通所介護の提供の終了に際しては、利用者又はその家族に対して適切な指導を行うとともに、居宅介護支援事業者や介護予防支援事業者等へ情報の提供を行う。

 

(事業の運営)

第3条 指定地域密着型通所介護の提供に当たっては、事業所の従業者によってのみ行うものとし、第三者への委託は行わないものとする。

 

(事業所の名称等)

第4条 事業を行う事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。

(1)名 称  カメリアデイサービス倶楽部

(2)所在地  大阪府富田林市高辺台三丁目7番20号      

 

(従業者の職種、員数及び職務の内容)

第5条 事業所における従業者の職種、員数及び職務の内容は次のとおりとする。

(1)管理者 1名(常勤職員)

管理者は、従業者及び業務の実施状況の把握その他業務の管理を一元的に行うとともに、法令等において規定されている指定地域密着型通所介護実施に関し、事業所の従業者に対し遵守すべき事項についての指揮命令を行う。

(2)地域密着型通所介護従業者

①生活相談員   2人(常勤1名(生活相談員と兼務)、非常勤 1名)

生活相談員は、事業所に対する指定地域密着型通所介護の利用の申し込みに係る調整、利用者の生活の向上を図るため適切な相談・援助等を行い、また他の従事者と協力して地域密着型通所介護計画(通所型サービス個別計画)の作成等を行う。

 ②介護職員    9人以上(常勤1名、非常勤6名以上)

  介護職員は、利用者の心身の状況に応じ、必要な介護を行う。

 ③機能訓練指導員 2人看護職員が兼務(非常勤 2名)

機能訓練指導員は、日常生活を営むのに必要な機能の減退防止するための訓練指導、助言を行う。

 ④看護職員    3人(常勤1名、非常勤2名「機能訓練指導員を兼務」)看護職員は、健康状態の確認及び介護を行う。

 ⑤事務職員    2人(非常勤 2名)

事務職員は必要な事務を行う。

 

(営業日及び営業時間)

第6条 事業所の営業日及び営業時間は、次のとおりとする。

  1. 営業日 月曜日から土曜日までとする。ただし、祝日を含む。8月12日から8月16日まで・12月28日から1月4日を除く。

  2.  

(2)営業時間 午前9時~午後5時とする。

(3)サービス提供時間 1単位 午前10時~午後4時30分

 

(指定地域密着型通所介護の利用定員)

第7条 事業所の利用定員は、1日16名とする。

 

(指定地域密着型通所介護の内容)

第8条 指定地域密着型通所介護の内容は、次に掲げるもののうち必要と認められるサービスを行うものとする。

(1)食事サービス

(2)生活指導(相談・援助等) レクリエーション

(3)機能訓練

(4)健康チェック

(5)送迎

 

(利用料等)

第9条 指定地域密着型通所介護を提供した場合の利用料の額は、介護報酬告示上の額とし、そのサービスが法定代理受領サービスであるときは、利用料のうち各利用者の負担割合に応じた額の支払いを受けるものとする。

なお、法定代理受領以外の利用料については、「指定地域密着型サービスに要する費用の額の算定に関する基準」(平成18年厚生労働省告示第126号)によるものとする。

 

【※交通費は徴収しない】

 

1 食事等の提供に要する費用については、1,050円を徴収する。

4 おむつ代については、100円を徴収する。

5 その他、指定地域密着型通所介護において提供される便宜のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用については実費を徴収する。

6 前5項の利用料等の支払を受けたときは、利用料とその他の費用(個別の費用ごとに区分)について記載した領収書を交付する。

7 指定地域密着型通所介護の提供の開始に際し、あらかじめ、利用者又はその家族に対し、当該サービスの内容及び費用に関し事前に文書で説明した上で、同意を得るものとする。

8 費用を変更する場合には、あらかじめ、前項と同様に利用者又はその家族に対し事前に文書で説明した上で、同意を得るものとする。

9 法定代理受領サービスに該当しない指定地域密着型通所介護に係る利用料の支払いを受けた場合は、提供した指定地域密着型通所介護の内容、費用の額その他必要と認められる事項を記載したサービス提供証明書を利用者に対して交付する。

 

(通常の事業の実施地域)

第10条 通常の事業の実施地域は、富田林市の区域とする。

 

(衛生管理等)

第11条 利用者の使用する施設、食器その他の設備又は飲用に供する水について、衛生的な管理に努めるとともに、衛生上必要な措置を講ずるものとする。

2 事業所において感染症が発生し、又はまん延しないように次の各号に掲げる措置を講じるものとする。

(1) 事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)をおおむね6月に1回以上開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図る。

(2) 事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための指針を整備する。

(3) 事業所において、従業者に対し、感染症の予防及びまん延の防止のための研修及び訓練を定期的に実施する。

 

※第11条第2項各号の措置は、令和6年3月31日までに実施する。(当該措置は令和6年3月31日までの間は努力義務とされている。)

 

(サービス利用に当たっての留意事項)

第12条 利用者は指定地域密着型通所介護の提供を受ける際には、医師の診断や日常生活上の留意事項、利用当日の健康状態等を地域密着型通所介護従業者に連絡し、心身の状況に応じたサービスの提供を受けるよう留意する。

 

(緊急時等における対応方法)

第13条 指定地域密着型通所介護の提供を行っているときに利用者に病状の急変、その他緊急事態が生じたときは、速やかに主治医・家族に連絡する等の措置を講ずるとともに、管理者に報告する。主治医への連絡が困難な場合は、緊急搬送等の必要な措置を講ずるものとする。家族と連絡が取れない等の時は、救急搬送を要請して引き続き家族・介護支援専門員への連絡を取り続ける。

2 利用者に対する指定地域密着型通所介護の提供により事故が発生した場合は、市町村、当該利用者の家族、当該利用者に係る居宅介護支援事業者等に連絡するとともに、必要な措置を講ずるものとする。

3 事業所は、前項の事故の状況及び事故に際して採った処置の状況について記録をするものとする。

4 利用者に対する指定地域密着型通所介護の提供により賠償すべき事故が発生した場合には、損害賠償を速やかに行うものとする。

 

(非常災害対策)

第14条 非常災害に備えて、消防計画、風水害、地震等の災害に対処するための計画を作成し、防火管理者または火気・消防等についての責任者を定め、年2回定期的に避難、救出その他必要な訓練を行うものとする。

 緊急時等の対応方法は次の通りとし、詳細は別途定める。

  1. 人命の安全確保

利用者及び従業員の避難を行い、その後従業員の安否確認をする。

  1. 非常時の緊急時体制の構築

代表取締役を本部長とした災害対策本部を立ち上げる。

  1. 被害状況の把握、被害情報の共有

    被災状況や感染者発生による事業活動への影響の有無の確認する。

当該情報の第一報を利用者及び取引先並びに地元の市当局および保健所等に報告する。

2 事業所は、前項に規定する訓練の実施に当たって、地域住民の参加が得られるよう連携に努めるものとする。

 

(苦情処理)

第15条 指定地域密着型通所介護の提供に係る利用者及び家族からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、必要な措置を講ずるものとする。

2 事業所は、提供した指定地域密着型通所介護に関し、法第23条の規定により市町村が行う文書その他の物件の提出若しくは提示の求め又は当該市町村からの質問若しくは照会に応じ、及び市町村が行う調査に協力するとともに、市町村から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行うものとする。

3 事業所は、提供した指定地域密着型通所介護に係る利用者からの苦情に関して国民健康保険団体連合会の調査に協力するとともに、国民健康保険団体連合会から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行うものとする。

 

(個人情報の保護)

第16条 事業所は、利用者又は家族の個人情報について「個人情報の保護に関する法律」及び厚生労働省が策定した「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス」を遵守し適切な取り扱いに努めるものとする。

2 事業者が得た利用者又は家族の個人情報については、事業者での介護サービスの提供以外の目的では原則的に利用しないものとし、外部への情報提供については利用者又は家族の同意を、あらかじめ書面により得るものとする。

 

(虐待防止に関する事項)

第17条 事業所は、利用者の人権の擁護、虐待の発生又はその再発を防止するため次の措置を講ずるものとする。

(1)虐待防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)を定期的に開催するとともに、その結果について従業者に周知徹底を図る

(2)虐待防止のための指針の整備

(3)虐待を防止するための定期的な研修の実施

(4)前3号に掲げる措置を適切に実施するための担当者の設置

 

※第17条第1項の措置は、令和6年3月31日までに実施する。(当該措置は令和6年3月31日までの間は努力義務とされている。)

 

2 事業所は、サービス提供中に、当該事業所従事者又は養護者(利用者の家族等高齢者を現に養護する者)による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかに、これを市町村に通報するものとする。


 

(地域との連携など)

第18条 事業所は、その運営に当たっては、地域住民又はその自発的な活動等との連携及び協力を行う等地域との交流に努める。

2 指定地域密着型通所介護の提供に当たっては、利用者、利用者の家族、地域住民の代表者、本事業所が所在する圏域の地域包括支援センターの職員、地域密着型通所介護について知見を有する者等により構成される協議会(以下この項において「運営推進会議」という。)を設置し、おおむね6月に1回以上、運営推進会議に対し活動状況を報告し、運営推進会議による評価を受けるとともに、運営推進会議から必要な要望、助言等を聴く機会を設ける。

3 事業所は、前項の報告、評価、要望、助言等についての記録を作成するとともに当該記録を公表するものとする。

 

(業務継続計画の策定等)

第19条 事業所は、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する指定地域密着型通所介護の提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(以下「業務継続計画」という。)を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講じるものとする。

2 事業所は、従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施するものとする。

3 事業所は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行うものとする。

 2021年9月策定済み次回2025年11月改正予定。

※第19条各項については、令和6年3月31日までに実施する。(当該措置は令和6年3月31日までの間は努力義務とされている。)

 

(その他運営に関する留意事項)

第20条 事業所は、全ての地域密着型通所介護従業者(看護師、准看護師、介護福祉士、介護支援専門員、介護保険法第8条第2項に規定する政令で定める者等の資格を有する者その他これに類する者を除く。)に対し、認知症介護に係る基礎的な研修を受講させるために必要な措置を講じるものとする。また、従業者の資質向上のために研修の機会を次のとおり設けるものとし、業務の執行体制についても検証、整備する。

(1)採用時研修 採用後1ヵ月以内

(2)継続研修  年1回

 

※第20条第1項に係る「認知症介護に係る基礎的な研修」については、令和6年3月31日までに実施する。(当該措置は令和6年3月31日までの間は努力義務とされている。)

 

2 従業者は、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持する。

3 事業者は従業者が在職中のみならず退職後においても、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講じるものとする。

4 事業所は、適切な指定地域密着型通所介護の提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより従業者の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じるものとする。

5 事業所は、指定地域密着型通所介護に関する記録を整備するとともに、富田林市の条例に定める期間、当該記録を保存するものとする。

6 この規程に定める事項のほか、運営に関する重要事項は運営者と事業所の管理者との協議に基づいて定めるものとする。

 

附 則

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

この規程は、平成30年3月12日に改定、施行する。

この規程は、平成31年4月1日に改定、施行する。

この規程は、平成31年5月1日に改定、施行する。

この規程は、令和5年10月1日改定、施行する。

  この規定は、令和7年7月1日に改定、試行する。

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